これまでの歩み
これまで1年以上にわたって教職員が理事長兼校長・相談役・教頭補佐を説得してきましたが、話し合いに応じることはありませんでした。
また香川県総務学事課・法務局・労働局・労働基準監督署・労働委員会など様々な公的機関を介して説得を試みてきましたが、話し合いに応じることはありませんでした。
その間、生徒や保護者の皆様に対して正確な事実が伝えられることもありませんでした。
状況を打開するためには、事実を公表し、事実を知ってもらうことが第一歩になると考えました。
事実を公表することで、生徒や保護者の皆様をかえって不安にさせることもあるかと思いますが、状況の改善のためにはやむを得ないことだと考えています。
私たち教職員が最も大事にしているのはもちろん生徒の皆さんに充実した教育環境を提供することです。
ご理解のほどお願いいたします。
是正勧告
令和5年9月20日に学校法人倉田学園に対して丸亀労働基準監督署が「是正勧告」を出していました。その事実を理事長兼校長は教職員にしばらくの間、公表することはありませんでした。10月になって突然「労働時間の把握をする」ということが伝えられ、不審に思った教職員が管理職に問い合わせたところ「労働基準監督署が調査に来た」ということが明らかになりました。その後、理事長は是正勧告に対してその内容を明らかにしたり、是正を進めることありませんでした。法令を守ることを生徒に教えるはずの学校が法令違反をしていては、教育そのものが成り立たないと考え、理事長に対して是正をすすめることを提案しました。しかし理事長は聞く耳をもたず、むしろ是正を求める教職員に対して、圧力をかけるようになりました。
労働組合結成
理事長が是正を提案した教職員に対してハラスメント行為を繰り返していたため、個人で対応することに限界を感じ、有志で労働組合を結成することにしました。
労働組合を結成したのは、教職員の労働条件の向上も重要ですが、何よりも理事長の不正で不当な言動を教職員の団結の力によって止めるためであり、正常な教育活動に専念できる環境をつくるためです。生徒にとって最良の教育を行うことが教職員の最も重要な使命です。
さらなる違法行為
令和5年12月1日に理事長兼校長に対して組合結成を通知して団体交渉をするように求めました。しかし12月から翌年6月の約7ヶ月間にわたって団体交渉が開催されることはありませんでした。
もちろんこれは不当労働行為(違法行為)です。
団体交渉権は、憲法・労働組合法によって認められており、理事長は正当な理由がない場合に団体交渉を拒否することはできません。団体交渉を拒否することは「不当労働行為」という憲法違反・違法行為になります。
また理事長は団体交渉を拒否するだけでなく、故意に賃金の未払いを行ったり、人事面で不当に扱うなど、さまざまな不当労働行為を教職員に対して行なってきました。
労働委員会
あっせん
学校法人倉田学園は、昭和・平成の時代にも不当労働行為を行い、最高裁で敗訴した歴史があります。当時の経営者と現在の経営者は同一なので、人権やコンプライアンスが重視される令和の時代にあっても不当労働行為を繰り返しています。
労働委員会という公的機関にこの現状を相談したところ、「あっせん」制度を活用し、倉田学園に対して話し合いに応じるように働きかけました。結果として労働委員会が作成した「あっせん」案に基づいて団体交渉が行われることになりました。しかし交渉権限のない管理職や弁護士を出席させるもので、誠実に話し合いに応じることはなく、不当労働行為の状態が継続しています。
団体交渉
団体交渉に令和6年10月まで理事長は出席したことはありません。学園側の出席者は、管理職が中心ですが管理職は自ら交渉権限がないことを明らかにしており、交渉権限のない人だけを団体交渉に出席させることは、不当労働行為(不誠実団交)という違法行為です。管理職は何の権限も与えられていないため、「知りません」「わかりません」「お答えできません」と言わざるを得ません。これまでに5回ほど団体交渉を行いましたが、違法状態の是正について、ゼロ回答のままになっています。
さらに10月に入って団体交渉を拒否するようになり、再び不当労働行為(団体交渉拒否)を行うようになりました。
(11月に開催された団体交渉では、初めて理事長が出席しましたが、途中で退席しました)