
大手前丸亀教職員会


重要なお知らせ
<学校法人倉田学園について>
理事長によるパワーハラスメントに関する調査が開始されましたが、今回も「調査報告書は非開示とする」との通知がありました。理事長が関与する事案について、調査報告書が非開示とされるのは、これで二度目となります。
<役員報酬及び法人費について>
私立学校法に基づく公開資料により、昨年度の法人運営において以下の支出が確認されています。
・役員報酬:2,600万円
・法人費:1,700万円(※法人費には弁護士費用等の法務関連支出が含まれていることが示されています)
現在直面している教育現場の課題と照らし合わせ、これらの支出が教育環境の維持・向上の観点から適正なバランスとなっているのかについて、今後、団体交渉等の正式な協議の場を通じて説明を求めていく方針です。
<学校法人に「相続」は存在しません>
私立学校は、学校法人が設置・運営する教育機関であり、理事長個人の財産ではありません。私立学校法は、私立学校を「学校法人の設置する学校」と定め、制度の目的として「自主性を重んじ、公共性を高めること」を掲げています。つまり、私立学校は公共性を前提とした法人組織として運営される存在です。
学校法人は出資持分のない法人であり、株式会社のような「持ち分」や「株式」は存在しません。このため、
・学校の土地や建物、資産
・学校の運営権限
・役員としての地位
・将来の役員報酬
といったものが、親族関係を理由に相続される制度はありません。
理事長や理事は、法人を代表・運営する管理責任者であって、学校の所有者(オーナー)ではありません。役員報酬も、在任中の職務に対する対価として法人の正式な手続により決定・支給されるものであり、血縁によって承継される性質のものではありません。
仮に、正式な職責を有しない者が、役員人事や報酬、学校運営に影響を及ぼし得る行為を行っているとすれば、それは「相続」の問題ではなく、法人ガバナンスや権限構造の問題として整理されるべき事柄です。
教育機関としての信頼性を守るためにも、役員選任や報酬決定、学校運営は、私立学校法に基づく正式な法人手続の下で透明に行われることが重要です。制度に立ち返り、学校法人として本来あるべきガバナンスが適切に機能することを願っています。
<寄付のお願い>
ゆうちょ銀行 六三八 普通2063641 オオテマエマルガメキヨウシヨクインカイ
いただきました寄付は主に顧問弁護士料として使わせていただきます。
(弁護士から法的助言を得て、理事長の違法行為から教職員の身を守り、学校の改善策を検討します。)
<保護者の皆様の意見交換などに利用する電子掲示板の登録について>
現在意見交換などに利用するための掲示板の登録を行っています。
フォームの内容を確認していただき、申込みをお願いします。

